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林田学監修薬事法ドットコム 課徴金データブック
株式会社バウムクーヘン(2024年3月26日発令)
テーマ: 健康美容
2024年03月26日 15時28分
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メルセデス・ベンツ日本株式会社(2024年3月12日発令)
テーマ: 健康美容
2024年03月12日 17時31分
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ティーライフ株式会社(2024年3月06日発令)
テーマ: 健康美容
2024年03月06日 15時24分
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株式会社東京マルイ(2024年2月22日発令)
テーマ: 健康美容以外
2024年02月22日 15時25分
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レック株式会社(2023年11月22日発令)
テーマ: 健康美容
2023年11月22日 16時06分
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はじめに
1. このサイトでは
景表法に基づく課徴金納付命令についてお伝えして行きます。
2. 課徴金に関するお問合せ・ご相談は薬事法ドットコム(YDC)にお任せください。
高級官僚OB・法律家(・場合により医学者)がチームを組んで対応します。
⇒ YDCのリソースについてはコチラ
⇒ お問合せはコチラ
3. 見方
1)「課徴金対象期間」とは文字通り課徴金の対象となる期間で、
その間の違反広告からの売り上げの3%が対象金額になります。
2)「課徴金対象行為をした期間」とは、わかりやすく言えば、
違反広告をしていた期間です。
3)違反広告を止めて、即、商品の販売も止めれば
「課徴金対象行為をした期間」と「課徴金対象期間」は一致しますが、
そうでない場合は、以前の違反広告を見て購入するというケースが
ありえます。
その際は「課徴金対象期間」はその最後の取引までとなります。
但し、このエクステンションは最大6か月※です。
(※違反広告を止めてから6カ月以内)
また、その前に誤認解消措置 ― 全国紙に「昔の広告を信じて
買わないで下さい」という社告を載せる ―を取れば、そこまで。
4)違反が事実であったとしても、課徴金が減免される場合もあります。
a. 事業者が不当表示の防止について相当の注意をしていたと
認められるとき →課徴金は0
b. 調査を開始する旨の通知を受ける前に違反事案を事業者が
自主的に申告したとき →課徴金は1/2
c. 景表法に定められた手続きに沿って返金措置を実施したとき
(最後の弁明書の提出期限までに返済計画を消費者庁に提出し
認定(承認)されることが必要)
→返金額を課徴金から減じる
ご相談・お問合せはコチラまで。
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