プロフィール

ニックネーム
横浜の特許事務所で働く弁理士・山本隆雄
性別
男性
血液型
AB型
出没地
横浜を中心に神奈川、東京
職業
自営業
職業詳細
弁理士

自己紹介

山本 隆雄(やまもと たかお)

弁理士(登録番号11571)
特定侵害訴訟代理業務付記
日本弁理士会
横浜商工会議所 会員
山本特許事務所 代表



【職歴】

■1995-1999年
国内特許事務所に勤務。

主に、大手エレクトロニクスメーカーの発明相談、特許出願、特許庁からの拒絶理由に対する意見書・補正書の作成(中間処理)を担当。


■1999年
弁理士試験合格(登録番号11571)

選択科目:
制御工学・電子回路・電磁気学


■2000-2009年
国内特許事務所に勤務。

主に、国内印刷機器会社、大手自動車会社及びその中央研究所、自動車部品会社、自動車関連会社、中小ベンチャー企業、大学に対して、発明相談、特許出願、中間処理、鑑定、審決取消訴訟などを担当。


■2009年12月
横浜市に山本特許事務所を開設。

現在、中小ベンチャー企業から相談を受け、特許出願、商標登録出願等の出願業務を中心に活動中。
 
  
■ブログ
「特許があれば・・・と後悔しないための特許入門講座」


マイプロフィール

出身地
埼玉県川越市
お住まいの地域
神奈川県
職業
自営業

定番

趣味
釣り、テニス、スノーボード(いずれも再開がまだ・・・)
長所
がまん強い
短所
おっとり
ちょっと自慢できること
高校時代に駅ホームから落ちた幼児を助けて表彰を受けたこと
まず家に帰ってすることはなに?
手を洗う
ブログの更新頻度は?
毎日更新を目指しています
ブログに何書いてる?
うまくいく特許出願のコツ
座右の銘は?
継続は力なり

好き嫌い

その他

山本特許事務所のご案内

山本特許事務所のブログです。中小ベンチャー企業の経営者の方に、特許に関するお役立ち情報を掲載していきます。


■山本特許事務所
【住所】
〒221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-13-12 アーバンビル6F

  JR根岸線・横浜線「東神奈川駅」徒歩3分
  東急東横線「東白楽駅」徒歩3分
  京浜急行線「仲木戸駅」徒歩4分

【お問い合わせ】
TEL:045-317-4025

■ブログ
「特許があれば・・・と後悔しないための特許入門講座」

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横浜の特許事務所で働く弁理士の山本隆雄です。


■お客様の悩みを聞いて

横浜で特許事務所を開設して以来、中小ベンチャー企業のお客様向けに、主に、特許出願サービス(特許取得手続)を提供しております。日頃お客様からのご相談を受けていると、次のような悩みが多いことに気づきました。

1.苦労して作った自社製品を他社に模倣されたくない。

2.弁理士を探しているが、弁理士の専門分野が分からない。

3.特許の見込みがあれば特許出願したいが、特許の見込みがあるか分からない。

4.弁理士費用が高くて依頼できない。

5.弁理士に初めて依頼するのだけど、何をすればよいか分からない。



■弊所に特許出願サービスを依頼されると、次のメリットを享受できます。

1.他社の模倣を抑制できる手法を知ることができ、また、他社が模倣した場合でもただ逃げを許さないような特許を取得できます。

2.弁理士の専門分野が分かり、安心して業務依頼できます。

3.特許出願の業務依頼前に、特許の見込みが分かります。

4.サービスの質を落とすことなく、弁理士費用を抑制できます。

5.特許制度、手続の流れ、費用を把握して、ご自身で納得されてから業務を依頼できますので、初めての方でも安心して業務を依頼できます。
(逆に、特許の見込みがない等のリスクが大きい場合は、業務依頼の断念を提案することがあります。)



■経験・実績

1.特許実務経験16年以上。勤務弁理士時代に大手企業の特許出願業務を数多く経験。その際、「他社の模倣(権利侵害)を許さない」、「より高額なライセンス料を得る」ための特許出願書類の作成技術を習得。


2.弁理士の山本隆雄が実際に担当した技術分野はこちら。


3.特許庁の外郭団体である「独立行政法人工業所有権情報・研修館」において検索エキスパート研修(上級)を修了し、また、特許調査ができないお客様に対しては、適宜調査を代行。


4.お客様の費用の負担を軽減するために、公的機関の制度をお客様に紹介。


5.事前に、必ず、手続の内容及び費用の概算を説明し、お客様の正式な業務依頼を受けてから、手続を行います。

 特に、メインの業務である「特許出願書類の作成」においては、大手特許事務所ではやっていない、次のような「打ち合わせ主義」を採用しています。
 
(1)特許出願書類の作成前では、特許の見込みが出てくるまで徹底的に議論して、発明のポイントを抽出します。

 大手特許事務所ではこのような打ち合わせは通常1回ですが、弊所では打ち合わせの回数に制限はありません。

(2)特許出願書類の作成後では、特許出願書類のチェックの仕方を確認してもらい、技術的な内容に誤りがないか、他社の模倣を防げるかについて、原則対面で検討します(書面のみの場合もあり)。

 大手特許事務所では、特許出願書類のチェックは書面(ファックス)のやりとりが主流です。弊所では、書類を事前に送付して、作成内容の意図、チェック内容の適否などを対面で検討します。書類の修正回数に制限はありませんので、お客様が納得していただくまで、修正いたします。